高齢者の場合、年を重ねるにつれて病気やケガをきっかけに、ある日突然介護が必要になるケースは少なくありません。

また認知症も深刻な問題です。65歳以上の5人に1人は認知症になると言われています。病気やケガであれば、健康保険料を財源とした医療保険を1~3割の自己負担で病院にかかることができます。病院は治療をしてくれますが、その後の生活については関与してくれません。

そのとき、介護および介護保険が必要になってきます。親あるいは自分たちに何らからの支援が必要になったら、慌てず速やかに介護保険を利用し必要な介護を受けられるように、今回は介護保険の仕組みや介護サービスの種類について解説したいと思います。

介護保険とは

介護保険被保険者証のイメージ画像

介護保険とは、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして2000年4月にスタートした公的な制度です。この制度の背景には、要介護者の増加、核家族化の進行、また介護をする家族の高齢化等、「超高齢化社会」を迎え、従来の老人福祉・老人医療制度の限界にあります。

介護保険制度は各市区町村が運営している制度で、満40歳になると全員「被保険者」として介護保険に加入することとなっています。これにより、介護保険料を毎月支払う必要が出てきます。会社員の方であれば、社会保険料の一部として毎月の給料から天引きされています。この保険料は、介護保険サービスを運営していくための貴重な財源になっているので、介護保険制度の運用には必要不可欠なものであると言えます。

これにより65歳以上の高齢者は介護や支援が必要になったとき、いつでもサービスを受けることができます。また、40歳から64歳の場合は介護保険の対象となる特定疾病によって介護が必要と判断された場合、同様の介護サービスを受けることができます。その際は、費用の一部(原則10%ですが、所得に応じて変動があります)を支払わなければなりません。

また、この公的な介護保険とは別に、民間の介護保険も存在します。それぞれ金額もサービス内容も異なっているので、気になったものは公的介護保険や他の民間介護保険と比較してみるとよいでしょう。

介護保険の仕組み

介護保険の仕組み

介護保険は上記の加入者(被保険者)、市区町村(保険者)、サービス事業者の3者で成り立っています。サービス事業者は要介護認定された被保険者にサービスを提供し、保険者である市町村にサービス利用料を請求します。請求された市町村は支払われた保険料からサービス事業者に支払いをします。そして、40歳以上の被保険者が保険料を支払うことによって、介護サービスが利用できます。このように、3者がそれぞれの役割を果たすことによって介護保険制度は施工されています。


介護保険料とは

次に、気になるのは40歳以上が支払う介護保険料です。介護保険加入者にも第1号保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳~65歳未満)が存在します。

第1号被保険者第2号被保険者
年齢65歳以上40~65歳未満
保険料所得に応じて市町村ごとに設定加入している医療保険の算定方法に基づいて設定
保険料の支払い方法年金額が年額180,000円以上の人は,年金から天引き(それ以外の方は納付書)医療保険料と一緒に納付

しかし、介護保険料は所得や自治体、また所属する健康保険組合ごとに異なっているので一律ではありません。自治体によって異なるのは、要介護者の人数に変動があるため、各自治体によってそれぞれ介護保険料の金額を算出しているためです。

参考として、協会けんぽの介護保険料率は、1.64%(令和4年3月分改定)となっています。仮に標準報酬月額が50万円なら介護保険料は月8,200円となります。ただし、事業者と折半となるため、ご自身で納付する保険料は月4,100円となり、社会保険料の一部として徴収されます。


介護保険の支給限度基準額とは

また要介護認定を受けた場合、どれくらいの介護保険料を受け取れるかになります。サービスの支給限度額は要支援・要介護度の区分で決まります。月々の支給額および利用者の自己負担額は、下記の通り(2014年4月1日以降)となります。実際の状態よりも軽度と認定されると利用したいサービスを使えなくなることもあるので、要介護申請後に行われる認定調査で十分に情報を提供しましょう。


介護保険の支給限度位基準額

区分支給限度基準額利用者負担額(1割負担の場合)
要支援15万30円5003円
要支援210万4730円1万473円
要介護116万6920円1万6692円
要介護219万6160円1万9616円
要介護326万9310円2万6931円
要介護430万8060円3万806円
要介護536万650円3万665円

介護保険の利用申請手続きの流れ

そして、介護が必要になったら介護対象者のお住まいのある地区の地域包括支援センターに相談しましょう。「地域包括支援センター」とは聞きなれない方もいるかもしれませんが、要は市役所、区役所で行っている「おとしより相談センター」になります。市、区のホームページ等でどこにあるのかも確認できます。また、ここで要介護認定の申請を行います。この申請は、家族が行うこともできます。遠方に住んでいる場合は、地域包括支援センターに代理申請を依頼することもできます。

申請後には、本当に介護が必要なのかどうかを確認するための認定調査、および審査というステップが行われます。申請から約1ヵ月で結果が通知されることになります。申請から認定までのステップは以下の通りです。


介護保険の利用申請手続きの流れ

要介護認定までの流れ

介護保険のサービスとは

要介護認定を受けた後、ようやく介護保険が利用できるようになります。介護サービスのうち、もっとも身近なのは訪問介護です。ホームヘルパーや介護福祉士が自宅を訪れ、介護や生活支援を行います。ただし、身体介護、生活援助、通院等の手助けに限定され、受けられるのは要介護者本人のみでその家族の家事等は含まれません。また、要介護認定者が飼っているペットの世話などは、行わなくても生活に支障がないとみなされ、介護保険が適用されませんので注意が必要です。一般的に介護保険で受けられるサービスは下記の通りになります。


介護保険で利用できるサービスの一例

  • 自宅で利用できるサービス
訪問介護(ホームヘルプ)ホームヘルパーが利用者の家を訪問し、食事・排泄・入浴などを介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)を行う
訪問入浴介護 看護職員と介護職員が3人1組となって利用者の自宅を訪れ、持参した浴槽で入浴介護を行う
訪問介護看護師などが疾患のある利用者の自宅を訪問し、血圧・脈拍の測定やリハビリなどを行う
訪問リハビリテーション理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が利用者の自宅を訪問し、生活機能向上のための訓練を行う
  • 通所または泊まりで利用するサービス
通所介護
(デイサービス)
デイサービスセンターや特別養護老人ホームに日帰りで通い、食事や入浴などのサービスを受ける
通所リハビリテーション(デイケア)老人保健施設や病院などに通い、食事や入浴、機能訓練などのサービスを日帰りで受ける
短期入所生活介護
(ショートステイ)
特別養護老人ホームに短時間入所し、食事や入浴、機能訓練などを受ける。連続利用日数は30日まで
短期入所療養介護
(ショートステイ)
医療機関や介護老人保健施設に短期入所し、食事や入浴、機能訓練などを受ける。連続利用日数は30日まで
地域密着型通所介護利用定員19人未満のデイサービスセンターなどに日帰りで通い、食事や入浴、機能訓練などを受ける
療養通所介護重度の要介護者又はがん末期患者を対象としたサービス。療養通所介護の施設に日帰りで通い、食事や入浴、機能訓練などを受ける
認知症対応型通所介護認知症の利用者の専門的なケアを提供。デイサービスセンターやグループホームなどに日帰りで通い、食事や入浴、機能訓練などを受ける
  • 地域密着型のサービス
小規模多機能型居宅介護施設への通所を中心に、短期の宿泊や利用者宅への訪問を組み合わせたサービスを提供
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)施設への通所を中心に、短期の宿泊や利用者宅への訪問、看護師による看護を組み合わせた介護と看護の一体的なサービスを提供
  • 住環境を整えるためのサービス
福祉用具の貸与指定の事業所から手すりや車いすなどの福祉用具計13品目を借りられる。要支援1〜要介護1の人は、全額自己負担になる品目もある
特定福祉用具の購入便座や入浴補助用具などの福祉用具計5品目を指定の事業所から同一年度10万円まで購入でき、費用の9割が償還払いで支給される
住宅改修費の支給段差の解消や手すりの取り付けなど、住宅で生活するために必要な住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給される(上限18万円)

これからの介護保険

厚生労働省老健局が公表しているデータによりますと、65歳以上の第1号被保険者数は2000年4月末だと2,165万人でしたが、2020年4月末になると3,558万人に増え、20年の間で1.6倍になっています。要介護(要支援)認定者数は3.1倍となり、サービス利用者数は3.3倍と、どんどん深刻化していることが見受けられます。この倍率は今後ますます増えていくと予想されます。

介護保険の制度は、その仕組みを知り、要介護(要支援)認定を受けて手続きをすれば利用できます。介護の必要性は突然やってきます。そのときに慌てることなく、介護サービスを利用できるよう介護保険の仕組みについてしっかり理解しておきましょう。